アコムとグレーゾーンについてです。

2006年12月、アコムは「消費者金融におけるグレーゾーン金利の利息返還を少なくする目的で、顧客取引履歴を隠すなどしていた」として、この行為が貸金業規制法に違反するとし、同月中に一部業務の停止命令を出すとの報道がなされました。
が、当時の山本有二金融担当相は「記事が出ること自体理解できない。
報告も受けていない。
唐突な記事だと思う」と述べ、事実確認がまたれることになりました。
また、本件について同年8月に金融庁検査が行われたが、行政処分等はなされていないようです。
ここでグレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるものの、出資法に定める上限金利には満たない金利のことです。
利息制限法によると、利息の契約は、同法で定められた利率を超える超過部分は無効とされています。
貸金業者、特に消費者金融業者の多くは、この金利帯で金銭を貸し出しているようです。
このグレーゾーン金利について新聞やインターネットでは、「貸金業者に対し、利息制限法の上限を超える『グレーゾーン金利』分の返還請求が相次ぐ中で、武富士やアイフルなど消費者金融大手4社が返還に応じた額が、昨年4〜12月で358億円に達したことがわかった。
最高裁判決などで借りた側に有利な司法判断が定着して返還額は急増05年度500億円近くに達する見込みだ。
」と述べられています・